大判例

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東京高等裁判所 平成11年(ネ)5673号 判決 2000年9月07日

控訴人

サルバニーニイタリアソシエタペルアチオーニ

代表者代表取締役

【A】

訴訟代理人弁護士

寺本振透

高崎玄太朗

補佐人弁理士

【B】

【C】

被控訴人

株式会社アマダ

代表者代表取締役

【D】

訴訟代理人弁護士

高村一木

野上邦五郎

杉本進介

冨永博之

補佐人弁理士

【E】

【F】

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

この判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加期間を三〇日と定める。

事実及び理由

第一当事者の求めた裁判

一  控訴人

1  原判決を取り消す。

2  被控訴人は、別紙物件目録記載の物件を生産し、使用し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸し渡しの申出をしてはならない。

3  被控訴人は、その所有する別紙物件目録記載の物件を廃棄せよ。

4  被控訴人は、控訴人に対し、金六〇〇〇万円及びこれに対する平成九年一〇月八日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

5  訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。

6  仮執行宣言

二  被控訴人

主文と同旨

第二事案の概要、争点及びこれに関する当事者の主張

本件の事案の概要、争点及びこれに関する当事者の主張は、次のとおり当審における当事者の主張を付加するほかは、原判決の「第二 事案の概要」欄及び「第三 争点及びこれに関する当事者の主張」欄記載のとおりであるから、これを引用する。なお、当裁判所も、「構成要件イ」ないし「構成要件ヘ」、「イ号物件」、「本件公報」、「本件明細書」の用語を、原判決の用法に従って用いる。

一  当審における控訴人の主張の要点

1  板材を上から下へ曲げる場合についての原判決の誤り

原判決は、板材を上から下に曲げる場合につき、イ号物件において対向工具として使用される下側押え金型102b(別紙物件目録添付の各図面記載の番号。以下同じ。)は、下側クランプビーム104に固定され、垂直方向に調節されるものではないから、構成要件ヘにいう「対向工具として使用される保持ラム」に当たらず、したがってイ号物件は構成要件ヘを充足しない、と判断した。しかし、この判断は誤りである。

(一) 本件明細書の特許請求の範囲には、保持ラムの垂直方向での調節の可能性につき、「前記二つの保持ラムのうち少なくとも一方の保持ラムが、該保持ラムの支持体によって板材平面に対して垂直な方向で調節可能であり」と記載されており(構成要件ニ)、右の記載は、本件発明においては、板曲げの方向にかかわらず、保持ラムの少なくとも一方が垂直方向で調節可能であれば足りることを意味するものである。二つの保持ラムは、板曲げに当たって板材を挟持固定するためのものであるから、二つの保持ラムの間に板材を挿入するとき、二つの保持ラムの間を開く必要があり、そのためには、二つの保持ラムの少なくとも一方を垂直方向に動かすことが必須であるが、そのためには、一方を動かすことで十分であり、必ずしも他方を動かす必要はないことが明らかであるからである。

このことは、本件明細書において、「対向工具として使用される保持ラム」が垂直方向に調節可能とはなっていないものが実施例として掲げられていることによっても裏付けられている(第二図、第五図)。

イ号物件において、板材を上から下に曲げるときには、対向工具として使用される下側押え金型102bは、下側クランプビーム104に固定されていて、垂直方向に調節されないのは事実である。しかし、このときも、上側押え金型102aは、板材平面に対して垂直方向に調節される(板材平面に対する斜め上下の動きの中には、垂直方向の動きが含まれている。)。これは、本件明細書の第二図及び第五図(上から下に曲げるときの部分)に記載した本件発明の実施例と同様の形態である。

(二) 本件明細書の特許請求の範囲には、曲げ工具の、板材平面に対してほぼ平行な方向で作用する駆動装置(以下「水平方向駆動装置」あるいは「駆動装置」ということがある。)の支持について、「曲げ工具の、板材平面に対してほぼ平行な方向で作用する駆動装置が、対向工具として使用される保持ラムの支持体に支持されていることを特徴とする」と記載されている(構成要件ヘ)。ここでは、「駆動装置が、対向工具として使用される保持ラムの支持体に支持されている」か否かだけが問題とされているのであって、その「対向工具として使用される保持ラム」が垂直方向に調節可能な保持ラムでなければならないとするような限定は全くされていない。

イ号物件においては、板材を上から下に曲げる場合は、下側押え金具102bが「対向工具として使用される保持ラム」に当たり、下側クランプビーム104が「対向工具として使用される保持ラムの支持体」に当たる。イ号物件の、曲げ工具であるC字状ベンドビーム109を板材平面に対しほぼ平行な方向に駆動する偏心駆動装置111は、下側クランプビーム104に支持されているので、同物件は、板材を下側に曲げるときに、「曲げ工具の板材平面に対してほぼ平行な方向で作用する駆動装置が対向用具として使用される保持ラムの支持体に支持されている」ことになる。このようにして、イ号物件は構成要件ヘを充足するのである。

(三) 本件明細書において、従来技術の問題点として、「板材平面に対して垂直な方向で調節される保持ラムがフレームガイド部材内で傾くこと」が指摘されているのは事実である(本件公報第3欄18行ないし20行、第4欄10行ないし12行)。しかし、これは、「駆動装置がフレームに支持されているために保持ラムはフレームから押し離され」るという問題点(本件公報第3欄16行ないし17行、第4欄8行ないし10行)から副次的に生じる不都合の一つの例にすぎない。このことは、本件明細書に「例えば板材平面に対して垂直方向で調節される保持ラムがフレームガイド内で傾斜しないという利点が得られる。」(本件公報第4欄10行ないし12行)との、垂直な方向で調節される保持ラムに関する場合が一つの場合であることを明示する記載があることによっても明らかである。そもそも、従来技術では、保持ラムは、垂直方向に調節できる場合も、できない場合も、フレームから押し離される力を受けていたのであり、本件発明の眼目は、それら保持ラムがフレームから押し離されることを、「力の短絡」を形成することによって回避することにあるのである。本件発明によって得られるこの効果は、板材平面に対して垂直な方向で調節される保持ラムであろうが、板材平面に対して垂直な方向で調節されることのない保持ラムであろうが、共通して生じる効果である。このように解さなければ、本件明細書中に、第五図の実施例についての説明として、板材を上から下に向かって曲げるときに関しても、下から上に向かって曲げるときに関しても、全く同じように、「対向工具を形成する保持ラム2a、2bの変形は、対向工具として役立つ保持ラムの支持体4、5における駆動装置11a、11bの適当な支持によって阻止され、つまり板材平面に対して平行な方向で作用する駆動装置11a、11bのそれぞれ別個の調整駆動部材14の支持が、保持ラム2aのための支持体5の湾曲状の延長部13aにおいて、及び保持ラム2bのための支持体4の同じ形状の延長部13bにおいてそれぞれ行なわれる。このことによって、上向きの曲げのさいにも下向きの曲げのさいにもその曲げ過程において保持ラム2a、2bが変形されないままであるという効果を生じる。」(本件公報第8欄17行ないし30行)のかを理解することができない。

要するに、本件発明が、従来技術の欠点としてとらえたものは、「板材平面に対して垂直な方向で調節される保持ラム」に特有な欠点ではなく、保持ラム一般に生じる問題であったがゆえに、本件明細書の課題を解決するための手段の欄において、保持ラムにつき、板材平面に対して垂直な方向で調節されるものに限るとの限定を加えることなく、垂直な方向で調節されないものも含むものとされているのである。

(四) 被控訴人は、本件明細書第二図の実施例には本件発明の作用効果がないから、本件明細書の記載には不備があると主張する。しかし、本件明細書第二図の実施例は、同第一図の実施例(本件発明の作用効果を有することは当事者間に争いがない。)において、曲げ工具を交換するだけで板材を下向きにも曲げられるようにする例であるから、記載の不備にはあたらない。また、本件明細書第二図の実施例において、曲げ工具8が水平方向の駆動装置11により作用することによって、「下側の保持ラム2」と「その支持体4の後部」とを互いに押し離す力がフレームを介して伝わることが明らかであるから、対向工具としての他方の保持ラムのためにも、曲げ工具、該曲げ工具の駆動装置及び保持ラムの支持体を介する力の短絡が達成されるものである。したがって、上記実施例では力の短絡が起こらないとの被控訴人の主張は誤りである。

もっとも、第二図の実施例で下向きの曲げ工具をとりつけたときは、力がフレームにも伝わっているため、対向側「保持ラム」が「フレーム」から押し離される力が働き、本件発明の効果を好ましく達成できないが、この場合にも本件発明の必要条件である「力の短絡」を充足している以上、本件発明の実施品に該当する。

2  板材を下から上に曲げる場合についての原判決の誤り

原判決は、イ号物件において、板材を下から上に曲げる場合につき、「曲げ負荷による水平方向の力は、上側押さえ金型102aから上側クランプビーム113を経てピン104cに作用するものと認められ、これによると、イ号物件は、「対向工具として使用される保持ラム」の垂直方向の調節部分(ピン104c)に曲げ負荷時に生じる水平方向の力が作用するものということができるから、イ号物件は、「曲げ工具の、板材平面に対してほぼ平行な方向で作用する駆動装置が、対向工具として使用される保持ラムの支持体に支持されている」との構成を有するということはできない。」(原判決四五頁六行ないし四六頁二行)として、これを根拠に、イ号物件は、構成要件ヘを充足しないと判断している。しかし、この判断は誤りである。

水平方向の力が、「対向工具として使用される保持ラム」の垂直方向の調節部分(ピン104c)に作用するからといって、そのことから直ちに、「駆動装置が、対向工具として使用される保持ラムの支持体に支持されていない」ということになるわけのものではない。

本件発明は、保持ラムが、不都合に外側(フレームから離れる方向)に曲げられることを阻止するため、水平方向駆動装置が、対向工具として使用される保持ラムの支持体に支持されているようにして、いわゆる「力の短絡」を形成したものである。したがって、構成要件ヘの「駆動装置が、(中略)支持体に支持されている」というときの「支持」とは、力の短絡を形成する支持をいうことになるのであり、そうであれば、ここにいう「支持」は、物理的に直接的な支持のみだけでなく、「力の短絡」を形成できるのであれば、物理的に間接的な支持も含むのである。本件発明が、このように間接的な支持の場合を含むことは、本件明細書において、実施例(第二図)として、板材を上から下へ曲げる場合の力の短絡形成のため、板材平面に対してほぼ平行な方向で作用する駆動装置11が対向工具として使用される下側保持ラム2の支持体4に、楔17を介して間接的に支持され、力の短絡を形成している場合が掲げられていることからも明らかである。

イ号物件においては、C字状ベンドビーム109を板材平面に対しほぼ平行な方向に駆動する偏心駆動装置のクランク軸111aは、下側クランプビームの立ち上がり部104bに設置されており、この立ち上がり部104bに、ピン104cによって上側クランプビームのブラケット部113aが連結されている。すなわち、偏心駆動装置111が、立ち上がり部104b及びピン104cを介して上側クランプビーム(支持体)113に支持されている。板材を下から上に曲げようとするとき、偏心駆動装置111は、C字状ベンドビームを上側押え金型102aに向かって押しつけ、その反作用として上側押え金型102aに加わる力の向きと逆方向の力がC字状ベンドビームを押し返し、この力が偏心駆動装置111を介して下側クランプビームの立ち上がり部104bを上側押え金型102aから離れるように押す力となって加わる。下側クランプビームの立ち上がり部104bは、ピン104cによって上側クランプビームのブラケット部113aに連結されているため、偏心駆動装置のクランク軸111aを介して立ち上がり部104bに加わる右力は、ピン104cを介して上側クランプビームのブラケット部113aに及ぼされる。この結果、C字状ベンドビーム(本件発明の「曲げ工具」に相当、以下、括弧内に本件発明で相当する部分を掲げる)109、偏心駆動装置(駆動装置)111、上側クランプビーム(支持体)113及び上側押え金型(上側保持ラム)102aの間で「力の短絡」が形成され、上側押え金型(上側保持ラム)102aが、ブーメラン(フレーム)107eから離れる方向に傾斜することがない。このように、イ号物件が、本件発明の所期の効果を奏するのは、下側クランプビームの立ち上がり部104bが、ピン104cを介して上側クランプビームのブラケット部113aに支持されているがためであるから、イ号物件は、「曲げ工具の、板材平面に対してほぼ平行な方向で作用する駆動装置(偏心駆動装置111)が、対向工具として使用される保持ラムの支持体(上側クランプビームのブラケット部113a)に支持されている」との構成要件ヘを充足する。

3  イ号物件において、水平方向駆動装置が対向工具として使用される保持ラムの支持体に支持されているといえるか否か

(一) 従来技術を用いた装置においては、水平方向駆動装置が「フレーム」に取り付けられており(本件公報第3欄10行ないし11行)、「保持ラム」が、水平方向駆動装置によって、「フレーム」から押し離される力を受けていた(本件公報第3欄16行ないし17行)。このような力が作用することを回避するため、本件発明は、「保持ラムと、曲げ工具と、曲げ工具の水平方向駆動装置、および、その支持部の間で形成される力の系」を、「板材を位置決めするための、フレームと保持ラムとの間で形成される力の系」から分離させたものである。

イ号物件では、板材を上から下へ曲げる場合はもちろんとして(前記1(二)参照)、板材を下から上へ曲げるときも、上側保持ラム(「上側曲げ金型108b」)と「ブラケット部113a」とを互いに押し離そうとする力の系(「板材平面と平行な方向で短絡する力の系」)が、板材を位置決めするために上下保持ラムとフレーム(「ブーメラン107e」)との間で働く力の系(「板材平面に垂直な方向で作用する力の系」)とに分離されているのであり、したがって、水平方向駆動装置が対向側保持ラムの支持体の後方(「ブラケット部113a」)に支持されているということができる(前述2参照)。この点につき、原判決が、本件明細書における「支持」の語を不必要に「連結」という言葉に置き換えて(原判決四一頁七行)、水平方向駆動装置が対向側保持ラムの支持体に連結されていることを要求しているのは誤りである。

このように、イ号物件においては、曲げ工具の水平方向駆動装置が保持ラムとフレーム(「ブーメラン107e」)とを互いに押し離そうとする力を及ぼさないようになっているから、本件発明の効果が達成されていることは明らかである。

(二) 被控訴人は、イ号物件において、「フレーム」に相当するのは、曲げ工具の水平方向駆動装置を支持する「下側クランプビーム104」及びその「立ち上がり部104b」であり、「ブーメラン107e」は、保持ラムの垂直駆動装置であって「フレーム」ではないと主張する。しかし、従来技術及び本件発明にいう「フレーム」とは、「2つの保持ラムを有している」ものであり(本件公報第1欄4行、第2欄17行ないし20行)、「上下の保持ラムをつなぎ、それらが互いに押しつけ合う圧縮力を生ずるために不可欠の構造体」をいうから、イ号物件において本件発明における「フレーム」に当たるのは、「ブーメラン107e」である。

また、本件発明のように「保持ラム」と「保持ラムの支持体」との間に、曲げ工具の水平駆動装置によって、それらを互いに押し離すような力が作用する場合、もちろん「保持ラム」は「フレーム」から押し離される力を受けていないが、「保持ラムの支持体」の後方(本件公報第一図では右側)から押し離される力は受けている。したがって、イ号物件において、「押え金型」(「保持ラム」)が下側クランプビーム及びその立ち上がり部から押し離されるからといって、ただちに下側クランプビーム及びその立ち上がり部が「フレーム」であるという論理は成り立たない。

(三) イ号物件においては、被控訴人主張のとおり、クラウニング機構が備えられているのは確かである。しかしながら、このことは、イ号物件がその構成により本件発明の効果(保持ラムと、曲げ工具と、曲げ工具の水平方向駆動装置、および、その支持部の間で形成される力の系」を、「板材を位置決めするための、フレームと保持ラムとの間で形成される力の系」から分離させること)を達成していないことを物語るものではない。すなわち、本件発明においては、保持ラムは、その位置決めをしているフレーム自体から押し離される力を受けなくなるものの、前記のとおり、保持ラムとその支持体(その後部に位置する、曲げ工具の水平方向駆動装置の支持部)との間に、互いに押し離されるような力は働き、保持ラムが「曲げ工具の水平方向駆動装置の支持部」から押し離されることで、中央部が前方で出っ張るように湾曲するおそれは残る。本件発明においては、この問題を解決する手段に何を使うかは限定されておらず、その手段としては、複数ある水平方向駆動装置それぞれの力を調整してもよいし、イ号物件のようにクラウニングに頼ってもよい。イ号物件は、本件発明の効果を達成したうえ、さらにクラウニング機構を利用しているのである。

二  当審における被控訴人の主張の要点

1  控訴人の主張1(板材を上から下へ曲げる場合についての原判決の誤り)について

(一) 本件明細書の記載によれば、従来技術には、水平方向駆動装置がフレームに支持されていたために、曲げ工具で板材を曲げるときに、水平方向駆動装置が駆動すると、フレーム側が固定されていて動かないことから、曲げ工具で押圧される保持ラムがフレームから押し離され、板材平面に対して垂直な方向で調節される保持ラムがフレームガイド部材内で外側に傾くという欠点があったため(本件公報3欄8行ないし20行)、本件発明では、この欠点を解消することを課題として、水平方向駆動装置をフレームに支持させることをやめ、代わりに対向工具として使用される保持ラムの支持体に支持するようにしたものである(本件公報3欄28行ないし39行)。したがって、「垂直な方向で調節される保持ラム」以外のものであって、「フレームガイド内で傾かない保持ラム」については、仮に何らかの課題があり、それを解決する技術があったとしても、それが本件発明と直接の関連性を有することはあり得ない。

本件明細書の記載によれば、本件発明の効果は、「保持ラムがフレームガイド内で傾斜しない」というものであるとされている(本件公報第4欄8行ないし12行参照)。本件発明においては、保持ラムが垂直方向にフレームガイドを通って上下するものでなければならないことは、このことからも明らかというべきである。

(二) 控訴人は、本件明細書において、「対向工具として使用される保持ラム」が垂直方向に調節可能とはなっていないものが実施例として掲げられているので(第二図、第五図)、本件発明においては、二つの保持ラムのいずれか一方が垂直方向に調節可能であれば足り、板曲げの方向に応じて「対向工具として使用される保持ラム」が、常に垂直方法に調節可能でなければならないものではないから、原判決は誤っている旨主張する。

しかし、右実施例は、いずれも本件発明の実施例とはいえないから、原判決を誤りとする根拠にはならない。本件明細書は、第二図のものにつき、板材を下向きに曲げる場合には、そのままでは、対向工具を形成する保持ラムの支持体を介する力の短絡を生じないため、上方の保持ラム2のための支持体5の湾曲上の延長部13に支持部材15をもうけ、これを、下方の保持ラム2の支持体4を調節不能に支持しているフレームにもうけた切欠き部16に突入させ、これを楔17によって固定することによって、相応する力の短絡を生じさせている旨が記載されている(本件公報7欄33行ないし8欄13行)。しかし、本件発明における「力の短絡」とは、「対向工具として使用される保持ラムの支持体」に駆動装置が支持されることにより、「保持ラム」と「曲げ工具」と「保持ラムの支持体」との間に力がかかるだけで、それ以外の部材には力がかからないことを意味している(本件公報3欄41行ないし4欄8行)のに対し、第二図において楔17によって駆動装置がフレームに支持されると、前記各部材以外の部材であるフレームに力がかかるため、「力の短絡」は生じない。このことの結果として、第二図のものにおいては、駆動装置がフレームに支持されている従来例のものにおけると同じく、曲げ工具で板材を曲げるときには、保持ラムがフレームから離されて、外側に傾き、本件発明の作用効果は生じない。したがって、第二図のものは、本件発明の実施例とはいえない。

次に、第五図の装置のうち、板材を上から下へ曲げるときには、「対向工具として使用される保持ラム」(下側の保持ラム)は垂直方向に調節されるものではないからフレームガイドを有しておらず、保持ラムがフレームガイド内で外側に傾くことはなく、そもそも「本件発明の解決すべき課題」を有していないから、そのようなものは本件発明の実施例とはいえない。第五図の装置のうち本件発明の実施例に当たるのは、「下から上に板材を曲げる場合」であり、「上から下へ板材を曲げる場合」は、これに付加して記載されただけのものにすぎない。

2  控訴人の主張2(板材を下から上に曲げる場合についての原判決の誤り)について

控訴人は、「対向工具として使用される保持ラム」の垂直方向の調節部分に水平方向の力が作用するからといって、それが直ちに「駆動装置が対向工具として使用される保持ラムの支持体に支持されていない」とはいうことにはならず、「駆動装置が対向工具として使用される保持ラムの支持体に支持されている」というときの「支持」とは、力の短絡を形成できるものであれば、物理的に見て直接的な支持でなくても間接的な支持であっても何ら問題はない旨主張する。

しかし、本件発明において「力の短絡」というのは、「対向工具として役立つ保持ラムのための支持体に駆動装置を支持させることによって「保持ラム」と「曲げ工具」と「保持ラムの支持体」の間で力が短絡するというものであり、そのときには右の部材以外には力がかからないようになっているというものである(本件公報4欄1行ないし8行)。したがって、仮に「対向工具として使用される保持ラムの支持体に支持されている」というときの「支持」が「力の短絡」を形成するものであるとすれば、「対向工具として使用される保持ラムの垂直方向の調節部分」には板材と平行な力(水平な力)が作用することはないはずであり、その部分に力がかかるのに、「力の短絡」があるとはいえないはずである。

控訴人は、第二図の例をあげるが、そもそも第二図のものは、前記のように、本件発明の「力の短絡」が生じるものではなく、本件発明の作用効果を有しないから、控訴人の主張の根拠とはなり得ない。

3  控訴人の主張3(イ号物件において、水平方向駆動装置が対向工具として使用される保持ラムの支持体に支持されているといえるか否か)について

イ号物件は、曲げ工具の水平方向駆動装置がフレームに支持されているから、他の点のいかんにかかわらず、構成要件ヘを充足しない。

(一) 本件発明の板曲げ装置は、従来装置のものが水平方向駆動装置をフレームに取り付けていたため、板曲げの際に「対向工具として使用される保持ラム」が外側に傾いていた(控訴人の主張によれば、外側に湾曲していた、ということになる。)という欠点を解消するために、水平方向駆動装置を「フレーム」に取り付けず、「対向工具として使用される保持ラムの支持体」に支持するようにしたものである。

したがって、本件発明の構成要件ヘは、単に「曲げ工具の板材平面に対してほぼ平行な方向で作用する駆動装置(水平駆動装置)」が「対向工具として使用される保持ラムの支持体に支持されている」というだけでなく、「フレームに支持されていない」というものでなければならない。なぜなら、曲げ工具の板材平面に対してほぼ平行な方向で作用する駆動装置(水平方向駆動装置)がフレームに支持されているとすると、従来装置と同様の欠点(対向工具として使用される保持ラムが外側へ傾くという欠点)を有することとなり、本件発明の目的を達することができないからである。

このような本件発明の目的を考慮すると、本件発明において「フレーム」というのは、曲げ工具の水平駆動装置からの反力によってもほとんど変位しない頑丈で動かないようなものであるというべきである。

イ号物件においては、曲げ金型を取り付けるC字状ベンドビームの水平駆動装置は、下側クランプビームの上板後方に立設している立ち上がり部にクランク軸を介して支持されている。下側クランプビームは、被控訴人が本来「固定台」と呼んでいたものであり、板厚四〇ミリメートルの一般構造用圧延鋼板を用いて仕切板を置いて溶接固着した箱形のもので、極めて頑丈にできている。また、その上板後方にある立ち上がり部も板厚四〇ミリメートルの一般構造用圧延鋼板二枚を一組として上板に溶接して立設しているものであり、板曲げの際にC字状ベンドビームの水平駆動装置から加えられる反力によってもほとんど変位しない。このことからわかるように、イ号物件の下側クランプビームは、本件発明の「フレーム」(又は「フレームに相当するもの」)に当たる。

したがって、イ号物件においては、曲げ工具の水平方向駆動装置は、本件発明にいう「フレーム」に支持されているといえるから、構成要件ヘを充足しない。

(二) 控訴人は、イ号物件においては、「ブーメラン」が、保持ラムに相当する押え金型で板材をはさむためのものだから、本件発明の「フレーム」に相当するとし、イ号物件の曲げ金型の水平駆動装置は、このブーメランに取り付けられていないから、本件発明の特徴を有している旨主張する。しかし、保持ラムで板材をはさむための装置はフレーム自体ではなく「保持ラムの垂直駆動装置」である。ブーメランは、この垂直方向での駆動装置であり、ブーメランを回動させることにより、上側クランプビームをピン104cを中心として回動させ上下押え金型で板材をはさむものであり、ピン104cに強力なモータを設けた場合と同様に、上側クランプビームを回動させる装置であり、本件発明の「保持ラムの垂直駆動装置」に相当するものであるから、「フレーム」には当たらない。

控訴人は、本件発明は、「保持ラムと、曲げ工具と、曲げ工具の水平方向駆動装置、および、その支持部の間で形成される力の系」を「板材を位置決めするための、フレームと保持ラムとの間で形成される力の系」から分離させたものである旨主張するが、右主張は、本件明細書のどこにも記載されていない控訴人独自の主張であり、それ自体認められるものではない。

また、控訴人は、イ号物件においては、曲げ工具の水平方向の駆動装置が保持ラムとブーメラン107eとを互いに押し離そうとする力を及ぼさないようになっているから、本件発明の効果が達成されている旨主張する。しかし、右主張は、単に「イ号物件においては曲げ工具の水平方向の駆動装置がブーメランに取り付けられていない」といっているだけであって、そのことからただちにイ号物件が本件発明の効果を有しているということはできない。曲げ工具の水平方向の駆動装置がブーメランに支持されていなくても、保持ラムは外側に曲がることはある。そして、イ号物件は、対向工具として使用される保持ラムが外側に湾曲するため、本件発明の作用効果を有していないことは、後記(三)のとおりである。

(三) 本件発明の板曲げ装置は、板曲げの際に「対向工具として使用される保持ラム」が外側に傾かないようにするために(控訴人の主張によれば、外側に湾曲しないように、するために)、曲げ工具の水平駆動装置を「フレーム」に支持させず、「対向工具として使用される保持ラムの支持体」に支持させるようにしたものである。

イ号物件は、これと異なり、「対向工具として使用される保持ラム」に相当する「押え金型」を外側に湾曲するままにしておき、曲げ工具に相当する「曲げ金型」であるC字状ベンドビームの水平駆動装置の左右両端の駆動軸に偏心駆動用サーボモーターからなるクラウニング機構を設けることにより、C字状ベンドビームを「押え金型」と同程度に湾曲させることによって、押え金型の中央部における「押え金型」と「曲げ金型」との間が空くことをなくし、板曲げの際の曲げ角度が甘くならないようにするものであり、本件発明とは従来装置の欠点の解消方法が全く異なる。このように、イ号物件は、押え金型の外側への湾曲をなくそうとするものではないから、曲げ金型の水平駆動装置をフレームに取り付けてもよいのである。

第三当裁判所の判断

一  原判決の引用

本件発明についての、本件明細書中の発明の詳細な説明(産業上の利用分野、従来技術、発明が解決しようとする課題、課題を解決するための手段及び発明の効果)についての事実認定は、原判決の第四の一1(一)(1)ないし(5)(二八頁一〇行目ないし三四頁三行目)の記載と同一であるから、これを引用する。

二  控訴人の主張3(イ号物件において、水平方向駆動装置が対向工具として使用される保持ラムの支持体に支持されているといえるか否か)について

1  前記一で認定したところによれば、以下の事実が明らかである。

本件発明が従来装置としたものには、水平駆動装置が「フレーム」に取り付けられて支持されていたため、板曲げの際に、右水平駆動装置によって曲げ負荷を受けた「対向工具として使用される保持ラムが、フレームから押し離され、外側に曲げられる」という欠点があった。この欠点を解消するための手段として、本件発明は、「曲げ工具の、板材平面に対してほぼ平行な方向で作用する駆動装置が、対向工具として使用される保持ラムの支持体に支持されているようにした」(本件公報3欄35行ないし39行)。これによって、「保持ラムと、板材平面に対して平行な方向で作用する駆動装置を有する曲げ工具と、保持ラムの支持体との間である程度の力の短絡が形成されるようにする。このことによって、曲げ負荷時に生じる力がかかる前記の部材以外の構造部材はこのような力によって負荷されない。このことによって、保持ラムはフレームから押し離されない(中略)という利点が得られる。要するに、対向工具として形する保持ラムの支持体に、板材平面に対してほぼ平行な方向で作用する曲げ工具駆動装置を支持することによって、相応する曲げ応力を受けるばあいに対向工具として役立つ保持ラムと曲げ工具駆動装置の支持部とが互いに離れる方向で曲げ変形することができる。ところで、保持ラムの位置はフレームによって固定されているので、前述のような避けられない変形はフレームに対して相対的に曲げ工具駆動装置の支持部を外側へ曲げることになり、このことによって保持ラムによって与えられる曲げ縁の所望の延びが保証される」(本件公報4欄3行ないし24行)。

2  右によれば、本件発明は、曲げ工具の水平駆動装置を「フレーム」に支持させていたことから生ずる従来装置の欠点を解消するための手段として、これを「フレーム」に支持させることをやめ、対向工具として使用される保持ラムの支持体に支持させるようにすることによって、保持ラムが「フレーム」から押し離されないようにしたものであると解することができる。

ここで重要なことは、本件発明の出発点となった従来技術の欠点の生じる原因は何かということである。本件明細書においては、それは、水平駆動装置が「フレーム」に支持されているためであるとされているだけで、「フレーム」に支持されていることがどのようにして右欠点を生じさせるかについての明示的説明はされていない。すなわち、水平駆動装置が「フレーム」に支持されれば、板曲げの際に、水平駆動装置によって曲げ負荷を受けた対向工具として使用される保持ラムが、「フレーム」から押し離され、その結果外側に曲げられることになるのを、当然のこととしている。しかし、水平駆動装置が「フレーム」に支持されていることから生じるとされている右結果は、「フレーム」がどのようなものであっても生じる当然の結果であるわけではない。「フレーム」が、その、水平駆動装置を支持する部分において、保持ラムの曲がりにくさとの相対的関係で、動きにくさの大きいものである場合に限って右結果を生むものであることは、技術的に自明のことというべきである。したがって、本件明細書においては、「フレーム」は、その動きにくさが右のように大きいものであることを当然の前提としており、本件発明は、「フレーム」の有する複数の側面のうち、その動きにくさのみに着目した技術であるということができる。そうであれば、ある装置において、水平方向駆動装置を支持するものが右のように動きにくいものであるときは、それが何であれ、すなわち、それが、装置を装置たらしめるうえで他の点においてどのような役割を果たしているにせよ、例えば、対向工具として使用される保持ラムの支持体としての役割を果たしているにせよ、その装置が本件発明の技術を用いていないことは明らかであるから、もはや、その装置が構成要件ヘを充足することはあり得ないものというべきである。そして、このことは、問題となる装置において、本件発明の課題とは別の観点において本件発明の「フレーム」が果たしている役割を果たす部材が、水平方向駆動装置を支持しない構成となっていることによっても、何ら影響を受けるものではない。本件発明あるいはその従来技術において、「フレーム」の果たす役割、あるいは「フレーム」の有する性質、機能は、複数存在し得るのであり、このうち本件発明の課題との関係で意味を有するのは、動きにくい部材としての「フレーム」の側面に限られる以上、構成要件ヘの充足との関連では、本件発明において「フレーム」が有するとされている、動きにくいという、この側面の役割を果たすものによって、水平方向駆動装置が支持されているか否かのみが問題とされるべきは論ずるまでもないところであるからである。

3  そこで、イ号物件において、水平方向駆動装置が、本件発明において「フレーム」が有するとされている動きにくいという右性質を有する部材によって支持されているといえるか否かについて検討する。

(一) イ号物件において曲げ工具の水平駆動装置に当たるC字状ベンドビーム109は、下側クランプビーム104の立ち上がり部104bにクランク軸を介して支持されている。

乙第五号証及び弁論の全趣旨によれば、イ号物件の下側クランプビームは、板厚八五ミリメートルの前板にいずれも板厚四〇ミリメートルの一般構造用圧延鋼板を用いた側板二枚及び仕切板四枚を直角に溶接固着し、後側に板厚四〇ミリメートルの細長い後板二枚を溶接固着した箱形の極めて頑丈なものであること、その立ち上がり部も板厚四〇ミリメートルの一般構造用圧延鋼板二枚を一組として、下側クランプビームに取り付けられた上板に溶接して立設しているものであること、右立ち上がり部は、板曲げの際に水平駆動装置から加えられる反力によってもほとんど変位しないものであることが認められる。

右認定事実によれば、イ号物件において、下側クランプビーム(立ち上り部を含む。)が、本件発明において「フレーム」が有するとされている動きにくい性質を有する部材としての働きを有することは明らかというべきである。

(二) 控訴人は、イ号物件において、板材を上から下へ曲げる場合には、対向工具として使用される下側押え金型102bが、水平駆動装置の支持体である下側クランプビームに支持されており、また、板材を下から上へ曲げる場合には、対向工具として使用される上側押え金型102aの支持体である上側クランプビームがピン104cによって下側クランプビームの連結されているから、いずれも「駆動装置が、対向工具として使用される保持ラムの支持体に支持されている。」といえる旨主張する。しかし、下側クランプビームが、右認定のとおり動きにくいものである以上、イ号物件は、構成要件ヘを充足しないというべきである。控訴人の右主張は採用できない。

控訴人のその他の主張も、右に述べてきたところに照らすと、いずれも採用できないことが明らかである。

(三) 右のとおりであるから、イ号物件は、構成要件ヘを充足しない。

4  以上によれば、その余の点について判断するまでもなく、控訴人の請求は、理由がないことが明らかである。

第四結論

よって、当裁判所の右の判断と結論を同じくする原判決は相当であるから、本件控訴を棄却することとし、控訴費用の負担、上告及び上告受理の申立てのための付加期間につき、民事訴訟法六七条一項、六一条、九六条二項を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 山下和明 裁判官 宍戸充 裁判官 阿部正幸)

<以下省略>

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